失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。
>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。
>離職区分は4Dとなっています。
4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。
>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
あなたのケースは特定離職者とはなりません。
>2、自分には申請の資格があるか、
特定離職者ではないので資格はありません。
>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
特定離職者ではないので以下省略。
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。
>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。
>離職区分は4Dとなっています。
4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。
>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
あなたのケースは特定離職者とはなりません。
>2、自分には申請の資格があるか、
特定離職者ではないので資格はありません。
>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
特定離職者ではないので以下省略。
失業手当についての質問です。
結婚による転居のため、6月付けでやむを得ず会社を退職することになりました。
この場合、正当な理由のある自己都合退職なので、失業保険がすぐもらえる(実際は1ヶ月くらいかかると思いますが)と思うのですが、一度実家に帰って3ヶ月後に彼と住む予定です。ですから入籍も退職から3ヶ月は空きます。
そうなると、結婚による転居をすぐに証明することが難しいと思うのですが、
この場合は、すぐにもらえないのでしょうか・・・(例えば内縁を証明するものがなければ、正当な理由のある自己都合退職を証明できないとか)。
お分かりになる方がいたらよろしくお願いします。
結婚による転居のため、6月付けでやむを得ず会社を退職することになりました。
この場合、正当な理由のある自己都合退職なので、失業保険がすぐもらえる(実際は1ヶ月くらいかかると思いますが)と思うのですが、一度実家に帰って3ヶ月後に彼と住む予定です。ですから入籍も退職から3ヶ月は空きます。
そうなると、結婚による転居をすぐに証明することが難しいと思うのですが、
この場合は、すぐにもらえないのでしょうか・・・(例えば内縁を証明するものがなければ、正当な理由のある自己都合退職を証明できないとか)。
お分かりになる方がいたらよろしくお願いします。
>一度実家に帰って3ヶ月後に彼と住む予定です。ですから入籍も退職から3ヶ月は空きます。
残念ですが、多分、その理由であれば、たとえ内縁であることが証明できたとしてもすぐの受給は無理だと思います。
残念ですが、多分、その理由であれば、たとえ内縁であることが証明できたとしてもすぐの受給は無理だと思います。
退職日から10日以上経ちますが、離職票が元職場から届きません。社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」と言われました。退職日から時間が経っても失業保険の申請はできますか?
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
>離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
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