雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。
私は今の職場で約9年働いております。
3年前に社員になり、昨年から稼働時間が少し減りパートになり、時給制になりました。
雇用保険は3年前から加入しています。
先週、事業縮小のため、3月一杯で辞めるように言われました。
失業保険はもらえるのでしょうか。
また期間はどれくらいの間もらえるのかご存知の方ご教示願えますでしょうか。
宜しくお願い致します。
私は今の職場で約9年働いております。
3年前に社員になり、昨年から稼働時間が少し減りパートになり、時給制になりました。
雇用保険は3年前から加入しています。
先週、事業縮小のため、3月一杯で辞めるように言われました。
失業保険はもらえるのでしょうか。
また期間はどれくらいの間もらえるのかご存知の方ご教示願えますでしょうか。
宜しくお願い致します。
3年雇用保険払ってるのなら90日間は失業手当が出る。
会社都合で退職なら、手続き後、7日間の待機期間の後に。
自己都合だと、7日間の待機期間の他にそこから3か月後に支給開始。
会社都合で退職なら、手続き後、7日間の待機期間の後に。
自己都合だと、7日間の待機期間の他にそこから3か月後に支給開始。
失業保険って、バイトしたらもらえなくなるんでしょうか?
失業から保険もらえるまで一ヶ月以上かかるというように聞いたのですが、その一ヶ月の間に、たとえば郵便局の年賀状の仕分けバイトなどの短期バイトで日銭を稼いだ場合、失業していないというふうに扱われて保険がもらえなくなる、というようなことはあるのでしょうか?
失業から保険もらえるまで一ヶ月以上かかるというように聞いたのですが、その一ヶ月の間に、たとえば郵便局の年賀状の仕分けバイトなどの短期バイトで日銭を稼いだ場合、失業していないというふうに扱われて保険がもらえなくなる、というようなことはあるのでしょうか?
受給手続きをする時点でバイトを辞めて
失業状態にしてあれば受給できます
バイトを継続したままでは失業状態でないので、
本来は失業保険を受ける資格はないことになります
失業状態にしてあれば受給できます
バイトを継続したままでは失業状態でないので、
本来は失業保険を受ける資格はないことになります
失業保険についてお聞きします
自己都合で退職したのですが
以前知り合いが同じような状況でハローワークに手続きしにいきましたら
3ヶ月ぐらい待機期間があってそのあと受給開始になりました。
私の場合7月に退職していたのですが引越し等もあったりし
まだハローワークに手続きいってません。
今いくと退職からすでに3ヶ月たっているので
すぐに受給開始になるんでしょうか?
それとも手続きしてから3ヶ月ということになるのでしょうか?
自己都合で退職したのですが
以前知り合いが同じような状況でハローワークに手続きしにいきましたら
3ヶ月ぐらい待機期間があってそのあと受給開始になりました。
私の場合7月に退職していたのですが引越し等もあったりし
まだハローワークに手続きいってません。
今いくと退職からすでに3ヶ月たっているので
すぐに受給開始になるんでしょうか?
それとも手続きしてから3ヶ月ということになるのでしょうか?
待期期間とは申請した日を含めて7日間のことで、あなたがおっしゃっているのは給付制限期間のことです。
どちらも、申請してから進行するものですから、離職日から3か月以上経過しているからと言って、免除されるものではありません。
また、失業給付を受けられる期間は離職日の翌日から1年間です。たとえば、週明けの月曜日に申請したとすると、待期期間は18日の日曜日、19日からカレンダー上の3か月、3月18日までが給付制限期間となります。途中で再就職先が決定したが、合わないから2、3か月で退職しましたということになり、支給日数が残っていても、受給できるのは7月の離職日の翌日から1年間までですから、24年7月の離職応当日(という用語はないと思いますが、作っちゃいました)までしか受給することはできません。残ってしまった支給残日数分は諦めるしかありません。
どちらも、申請してから進行するものですから、離職日から3か月以上経過しているからと言って、免除されるものではありません。
また、失業給付を受けられる期間は離職日の翌日から1年間です。たとえば、週明けの月曜日に申請したとすると、待期期間は18日の日曜日、19日からカレンダー上の3か月、3月18日までが給付制限期間となります。途中で再就職先が決定したが、合わないから2、3か月で退職しましたということになり、支給日数が残っていても、受給できるのは7月の離職日の翌日から1年間までですから、24年7月の離職応当日(という用語はないと思いますが、作っちゃいました)までしか受給することはできません。残ってしまった支給残日数分は諦めるしかありません。
失業保険が受給されない場合は?
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
受給資格がないというのは、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ないということでしょうか?
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
採用が決定した状態での失業保険申請
来週月曜日(5/21)に失業保険の手続きをしに職安に行きます。
しかし、先日面接したところから採用の話をいただき、6/21日から雇用と言われました。
結局1ヶ月は失業の状態です。
この状態で失業保険の申請をしても大丈夫でしょうか?
やはり、申請するときは職安の担当者にこのことを話したほうがいいですよね。
来週月曜日(5/21)に失業保険の手続きをしに職安に行きます。
しかし、先日面接したところから採用の話をいただき、6/21日から雇用と言われました。
結局1ヶ月は失業の状態です。
この状態で失業保険の申請をしても大丈夫でしょうか?
やはり、申請するときは職安の担当者にこのことを話したほうがいいですよね。
意味がありませんので申請しないでおきましょう。雇用保険に年数が加算されます。
自己都合退職において再就職手当てをもらう条件は、失業手当ての申請から1ヶ月以内はハローワーク経由の紹介です。会社都合の場合はハローワーク経由でなくてもかまいません。
また、失業手当をもらう場合、自己都合の場合は7日間の待機期間と3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合の場合は待機期間のみです。
よって今から申請して意味があるのは会社都合退職の場合だけです。
自己都合退職において再就職手当てをもらう条件は、失業手当ての申請から1ヶ月以内はハローワーク経由の紹介です。会社都合の場合はハローワーク経由でなくてもかまいません。
また、失業手当をもらう場合、自己都合の場合は7日間の待機期間と3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合の場合は待機期間のみです。
よって今から申請して意味があるのは会社都合退職の場合だけです。
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