パート、雇用保険に入っていますが、親の介護のため仕事をやめなければならなくなりました。失業保険はもらえるのでしょうか
失業保険は、解雇された人が次の仕事を探す為の「つなぎの生活資金」です。職安で求職活動していることが前提になります。退職したら必ずもらえるものではありません。

以前は結婚退職などで、求職の意思が無くても偽装すれば容易に受け取れたようですが(非常に腹立たしいですが)、失業率の高い現在では条件が厳しくなってるようです。

もし、介護などで生活資金に困るような状態であれば、区役所などに相談し各種福祉制度を利用された方がいいと思います。
現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。

入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?

わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。

実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
訓練期間が90日だったとして、あなたの給付所定日数が90日であったと仮定するとあり得ます。要は訓練期間が所定日数より同数以下であるという事です。前者で仮定すると訓練90日の内、5日は給付が受けられないので修了したとするならば、それまでに85日を受給した事になります。あなたの所定日数は90日ですから5日残っている計算です。その5日分が後に受給資格が残っているのです。

訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。

今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??

家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。

年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?


また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。

てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?


回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。

支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)

※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。

【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・

>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。

もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
教えて下さい。
主人は一年程前から 無職です。生活は失業保険と 私のパート代で 毎月赤字状態です。年金は免除の手続きをしました。
国民健康保険や住民税も かなりの負担になっています。国保税も住民税も 免除してもらえるんでしょうか?その時に必要なものってありますか?
国保税や住民税は前年中の所得に応じて計算される仕組みになっています。
今年度の住民税は6月に、国保税は7月にH21年中の所得に応じたもので計算され直されます。
昨年中の収入が激減していれば、その時点で反映されるようになりますよ。
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