失業保険について
事業内の託児所に勤務していますが、今月で閉鎖が決まりました。子供が4月に全員保育所へ入園したため、在園児がいなくなり、その後も新しく入ってくる予定もなく、今月で閉鎖になります。
会社は閉めたくないようなのですが、子供が来なければ成り立たないので、閉鎖するしかないと考えたようです。
(2月の時点で、4月に園児が全員保育所へ行く旨、会社へは伝えてあります。)
私自身は、辞めたくはありませんが、閉鎖では辞めるしかありません。
会社都合で、辞めることになると思うのですが、どうも会社側がはっきりせず、希望退職の形で、失業保険はすぐに出るようにすると、いわれました。
辞める気はないのに、希望退職は納得がいきませんし、それで、失業保険はすぐ出るとは・・・どういうことなのでしょうか。
そのようなことが可能ですか。
事業内の託児所に勤務していますが、今月で閉鎖が決まりました。子供が4月に全員保育所へ入園したため、在園児がいなくなり、その後も新しく入ってくる予定もなく、今月で閉鎖になります。
会社は閉めたくないようなのですが、子供が来なければ成り立たないので、閉鎖するしかないと考えたようです。
(2月の時点で、4月に園児が全員保育所へ行く旨、会社へは伝えてあります。)
私自身は、辞めたくはありませんが、閉鎖では辞めるしかありません。
会社都合で、辞めることになると思うのですが、どうも会社側がはっきりせず、希望退職の形で、失業保険はすぐに出るようにすると、いわれました。
辞める気はないのに、希望退職は納得がいきませんし、それで、失業保険はすぐ出るとは・・・どういうことなのでしょうか。
そのようなことが可能ですか。
>辞める気はないのに、希望退職は納得がいきません
そのとおりですね。
希望退職は労使の契約ですので、希望退職に応募する義務はありません。
義務付ければ、それを解雇といいます。
解雇ならば労基法20条により、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払が義務です。(予告と手当支払を併用し、その期間短縮も可。)
会社は労基法20条の適用を嫌って、希望退職に持っていこうとしているんだと思います。
そんなものは会社のご都合です。質問者さんのしったことではありません。
納得のいくまで話し合いましょう。話し合いが決裂したら、解雇を言い渡されるまで居座り続けましょう。
また、このケースでは解雇無効を争うことも十分できます。(労働契約法16条)
事業本体の継続が困難になったわけではなく、子供がいなくなっただけなわけですから、配置転換等をして
雇用を維持する責務が会社にはあります。その努力もせず、希望も聞かずに解雇することは解雇権の濫用です。
解雇権の濫用は無効ですから、居座り続け、賃金を請求し続けることもできます。
雇用保険のことですが、
雇用保険では、実は解雇も退職勧奨も(今回のケースでの)希望退職も同じ枠に入ります。
(雇用保険法23条2項2号、施行規則35条1号、9号)
どちらにしても「特定受給資格者」となり、失業給付の扱いは同じです。
つまり、給付制限(雇用保険法33条)の適用はなく、7日間の待機(同21条)のみで、すぐに受給できます。
そのとおりですね。
希望退職は労使の契約ですので、希望退職に応募する義務はありません。
義務付ければ、それを解雇といいます。
解雇ならば労基法20条により、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払が義務です。(予告と手当支払を併用し、その期間短縮も可。)
会社は労基法20条の適用を嫌って、希望退職に持っていこうとしているんだと思います。
そんなものは会社のご都合です。質問者さんのしったことではありません。
納得のいくまで話し合いましょう。話し合いが決裂したら、解雇を言い渡されるまで居座り続けましょう。
また、このケースでは解雇無効を争うことも十分できます。(労働契約法16条)
事業本体の継続が困難になったわけではなく、子供がいなくなっただけなわけですから、配置転換等をして
雇用を維持する責務が会社にはあります。その努力もせず、希望も聞かずに解雇することは解雇権の濫用です。
解雇権の濫用は無効ですから、居座り続け、賃金を請求し続けることもできます。
雇用保険のことですが、
雇用保険では、実は解雇も退職勧奨も(今回のケースでの)希望退職も同じ枠に入ります。
(雇用保険法23条2項2号、施行規則35条1号、9号)
どちらにしても「特定受給資格者」となり、失業給付の扱いは同じです。
つまり、給付制限(雇用保険法33条)の適用はなく、7日間の待機(同21条)のみで、すぐに受給できます。
失業保険に関して質問します。
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
短期でもなんでも働く場合は必ずハローワークに申告しなければなりません。
そうしないと不正受給になってペナルティーがあります。
内容や金額によっては規制がありますからハローワークに確認してください。
そうしないと不正受給になってペナルティーがあります。
内容や金額によっては規制がありますからハローワークに確認してください。
工場閉鎖による整理解雇についてです
工場を今月で閉鎖すると言われました
そこで僕には一ヶ月、一時帰休にして3月で辞めるか2月いっぱいで辞めるか選んでほしいといわれました
社長がいうに
は会社都合で退職にするからと言われました
3月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
仮に2月で辞める場合は解雇予告手当てはもらえるのでしょうか?
工場を今月で閉鎖すると言われました
そこで僕には一ヶ月、一時帰休にして3月で辞めるか2月いっぱいで辞めるか選んでほしいといわれました
社長がいうに
は会社都合で退職にするからと言われました
3月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
仮に2月で辞める場合は解雇予告手当てはもらえるのでしょうか?
整理解雇は普通にそのまま会社都合扱いですよ。それから解雇予告は退社日までに30日切っている場合です。
あと3日で解雇なら予告手当はでます
月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
これらはでたらめです。 受給額計算式は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が支給額です
受給日数は雇用保険かけていた年数です
10年以下が30日 10年以上が120日 20年以上が150日です
3月でやめようが2月で辞めようが ここに引っかからないなら同じです
あと3日で解雇なら予告手当はでます
月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
これらはでたらめです。 受給額計算式は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が支給額です
受給日数は雇用保険かけていた年数です
10年以下が30日 10年以上が120日 20年以上が150日です
3月でやめようが2月で辞めようが ここに引っかからないなら同じです
失業保険と扶養について
8月末に会社を退職しました。夫と同じ会社とゆう事もあり、会社の担当者に社会保険の扶養の手続きを進められ、手続きをしました。
失業保険の受給を考えているのですが、会社の担当者に、失業保険を受給するのであれば、扶養ではいられなくなりますが、何か言われるまでそのままにしておいて下さい。もし何か言われたら、手続き(社会保険・厚生年金解約と国民保険・国民年金加入)すれば良いので。と言われました。
そのような事は可能なのでしょうか?とても心配で…もしバレた場合、受給開始日に戻って手続きするのですか?又はバレた日で手続きするのですか?ちなみに、何らかのペナルティーはあるのでしょうか?
単純な質問かもしれませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。
8月末に会社を退職しました。夫と同じ会社とゆう事もあり、会社の担当者に社会保険の扶養の手続きを進められ、手続きをしました。
失業保険の受給を考えているのですが、会社の担当者に、失業保険を受給するのであれば、扶養ではいられなくなりますが、何か言われるまでそのままにしておいて下さい。もし何か言われたら、手続き(社会保険・厚生年金解約と国民保険・国民年金加入)すれば良いので。と言われました。
そのような事は可能なのでしょうか?とても心配で…もしバレた場合、受給開始日に戻って手続きするのですか?又はバレた日で手続きするのですか?ちなみに、何らかのペナルティーはあるのでしょうか?
単純な質問かもしれませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。
社会保険・厚生年金・雇用保険とは、給与天引きされてると思います。
退職したら、給与がないわけですから天引きできません。よって解約となります。
よって
何か言われるまでそのままにしておいて下さい。もし何か言われたら、手続き(社会保険・厚生年金解約と国民保険・国民年金加入)すれば良いので。と言われました。
↓
意味がわかりません・・・となります。
退職したら、給与がないわけですから天引きできません。よって解約となります。
よって
何か言われるまでそのままにしておいて下さい。もし何か言われたら、手続き(社会保険・厚生年金解約と国民保険・国民年金加入)すれば良いので。と言われました。
↓
意味がわかりません・・・となります。
派遣の仕事と失業保険について教えてください。今月15日に退職し来月21日から派遣の仕事が決まっています。
派遣の仕事の期間は長期ですが契約は当初1ヵ月とのことで社会保険の加入は3月からになるそうなのです。この場合 仕事を開始してから、又は最初の契約更新後どちらかで再就職手当てなど何らかの手当てが頂けるのでしょうか?ちなみにまだ前の会社から書類が着てないのでハローワークで手続きはできてません。
派遣の仕事の期間は長期ですが契約は当初1ヵ月とのことで社会保険の加入は3月からになるそうなのです。この場合 仕事を開始してから、又は最初の契約更新後どちらかで再就職手当てなど何らかの手当てが頂けるのでしょうか?ちなみにまだ前の会社から書類が着てないのでハローワークで手続きはできてません。
退職日は関係なく、ハローワークに書類を提出した日からカウントされます。
会社都合での退職であれば書類をハローワークに提出した日から7日間は待期とされ、雇用保険の支給はありません。
その後、年齢や就業期間等で給付が開始されます。
再就職手当も同様で、7日間の待期後からの計算になります。
自己都合の退職も7日間の待期期間までは一緒ですが、その後3ヶ月の支給制限期間(手当の支給なし)があり、
その後晴れて支給が始まります。
ただ、その3ヶ月間のうちの最初の1ヶ月間に就職が決まった場合
再就職手当が支給されるのは「ハローワークの紹介で就職したものに限る」
という制限があります。
再就職手当の計算方法は
支給額=残日数(手当支給の)×基本手当日額(上限あり)×30%
さて、質問者様の場合ですが
再就職手当が支給される条件として、
①「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」
②「採用の内定が資格決定日(ハローワークに書類を提出した日)以後であること」
というのがあります。(他にも色々ありますが)
派遣では1年以上の雇用が確実か?
次の仕事がハローワークに書類を提出する前に決定している。
などを考えると手当ての支給は困難かと思います。
1年以内の短期な職業に就いても支給される「就業手当」というものもありますが、
やはり上記の②は支給要件になっていますのでこちらも無理っぽいですね。
会社都合での退職であれば書類をハローワークに提出した日から7日間は待期とされ、雇用保険の支給はありません。
その後、年齢や就業期間等で給付が開始されます。
再就職手当も同様で、7日間の待期後からの計算になります。
自己都合の退職も7日間の待期期間までは一緒ですが、その後3ヶ月の支給制限期間(手当の支給なし)があり、
その後晴れて支給が始まります。
ただ、その3ヶ月間のうちの最初の1ヶ月間に就職が決まった場合
再就職手当が支給されるのは「ハローワークの紹介で就職したものに限る」
という制限があります。
再就職手当の計算方法は
支給額=残日数(手当支給の)×基本手当日額(上限あり)×30%
さて、質問者様の場合ですが
再就職手当が支給される条件として、
①「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」
②「採用の内定が資格決定日(ハローワークに書類を提出した日)以後であること」
というのがあります。(他にも色々ありますが)
派遣では1年以上の雇用が確実か?
次の仕事がハローワークに書類を提出する前に決定している。
などを考えると手当ての支給は困難かと思います。
1年以内の短期な職業に就いても支給される「就業手当」というものもありますが、
やはり上記の②は支給要件になっていますのでこちらも無理っぽいですね。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
〉3ヶ月の待機期間
「給付制限期間」です。
まず、するのは健康保険の被扶養者でなくなった届け出です。
1.そうです。
2.とりあえず医院に手続きすることを伝えましょう
医院が保険に請求を出す時期までに国保の保険証が来れば、まだ請求していなかった分は医院内部の事務処理で済みます。
すでに歯科医師から保険に請求されてしまった分は、健保に追加で7割を払い、国保に届け出て還付してもらうことになります。
運が良ければ、国保と健保で、直接お金のやりとりをしてもらえるかも知れません。
しかし、たいていの国保は、期限を過ぎて届け出があった場合、届け出前の分はペナルティとして払いません。
結局、健保に7割払っただけ、ということになるでしょう。
さらに運が悪いと、今月の医療費が、医院から保険に請求する時期に間に合わないかもしません。
その場合、「無保険」として、自由診療(保険外)の計算で、医院から請求が来ることになります。
「給付制限期間」です。
まず、するのは健康保険の被扶養者でなくなった届け出です。
1.そうです。
2.とりあえず医院に手続きすることを伝えましょう
医院が保険に請求を出す時期までに国保の保険証が来れば、まだ請求していなかった分は医院内部の事務処理で済みます。
すでに歯科医師から保険に請求されてしまった分は、健保に追加で7割を払い、国保に届け出て還付してもらうことになります。
運が良ければ、国保と健保で、直接お金のやりとりをしてもらえるかも知れません。
しかし、たいていの国保は、期限を過ぎて届け出があった場合、届け出前の分はペナルティとして払いません。
結局、健保に7割払っただけ、ということになるでしょう。
さらに運が悪いと、今月の医療費が、医院から保険に請求する時期に間に合わないかもしません。
その場合、「無保険」として、自由診療(保険外)の計算で、医院から請求が来ることになります。
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