失業保険について質問です。
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?

でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
算出の対象になるのは、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍しており、その間に賃金が支払われた日が11日以上ある月のみを対象とします。

したがって、賃金締日が毎月25日で月末に離職した場合、26日から離職日までの賃金は算出の対象にはなりません。

ただし、これは月給制の場合で、年俸制だったり、時給制であったりする場合は異なります。

まあ、いくらジタバタしたところで、直前6か月の給与の総額がそう簡単に変わるわけがないので、静かに雇用保険受給資格者証が交付されるのを待ちましょう。

離職日からさかのぼっていくのは被保険者期間です。算出の対象なるのは、離職日に関係なく、賃金締日の翌日から、賃金締日まで在籍していた月を1か月とみなします。

面倒くさいんです、雇用保険と言うのは。1か月前とか30日前とか、何日前って統一すればいいのに。給付制限期間の3か月だって、2月が入って閏年じゃなければ、2日も少なくなるし。
失業保険で店舗撤退の為の退職の場合、撤退日より早く退職しても会社都合になりますか??
①パートをしている店舗が業務縮小のため撤退するようです。次の職場を早く探す為にも撤退日より数ヶ月前に退職したいと思います。その場合、失業保険の扱いは会社都合になりますか??
それとも撤退する日まで働かないといけないのでしょうか??

②それと、会社都合の場合だと、11日以上働いた日数が6ヶ月以上と記載されていますが、1月はお正月、2月は全部で28日だったりと、普段は12日仕事をしているのですが11日に満たない月も出てきます。
その場合、その月はカウントされないのでしょうか??(実働八ヶ月働かないともらえないのでしょうか)

雇用保険に詳しい方や、経験のある方、よろしくお願いします。
①業務縮小のための離職ですから
「(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者」
に該当し、解雇等の扱いになると思いますが最終的には

安定所の判断です

②11日以上の賃金の基礎となる月が6ヶ月間なければ受けられません、

ご指摘の通りあなたの場合は8ヶ月間が必要になります
失業保険の給付日数は自己都合で退社の場合、雇用保険に加入していた期間が5年以上10年未満でも90日なのでしょうか?


どうせ90日なら以前の会社の4年半分の離職票をわざわざとりに行く必要も無いですよね?
(今の会社で3年半、雇用保険に加入しています)

どなたか詳しい方、教えてください!!
自己都合なら、年齢関係なく1年以上5年未満でも5年以上10年未満は90日ですね。

ちなみに、もし前の会社での被保険者期間を通算すると給付日数が変わる場合でも、前の会社の離職票は関係ありません。
有効な被保険者期間は職安でコンピュータ管理されています。
離職票は、受給資格要件の「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること」ということに確認と、基本手当等の金額決定のための離職時賃金(離職時前6ヶ月の賃金)を確認するために必要なのです。
なので、今回退職する会社でこれらの範囲を証明できれば前の会社の離職票は必要ありません。
今回退職する会社でこれらの範囲を証明できない(12ヶ月に満たない)場合は、前の会社の離職票が必要になります。
失業保険は一年間働いていないと頂けないのですか?

以前頂いたことがありますが、その時は三年間働いていました。一度貰うともう貰えないんですか?
以前の3年間の分は、1度受給されておられますので今回の分にはカウントできません。

①退職前の2年間に賃金の基になる出勤日数が11日以上働いた月が12カ月以上である
②倒産、解雇などにより退職した人[特定受給資格者]は、退職日以前の1年間に賃金のもとになる出勤日数が
11日以上働いた月が6カ月以上ある

などが失業手当を貰える条件です。
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