昨年9月15日から就業している会社で上司によるパワハラで今年8/17日からついに仕事に行けなくなり自律神経失調症、適応障害と診断されました。現在休職中です。今の会社が原因なので失業保険はすぐもらえますか?
8/17、18と欠勤し、19日は出勤したものの、出勤してすぐ過呼吸に襲われ、1時間もたたずに早退しました。
それから現在まで欠勤しております。
医師の診断書は無期の就労不能となっております。
しかし、原因は今の会社にあるので退職すれば治るでしょう。と医師は言っています。
休職中は傷病手当を受給しようと思ってますが、退職してからの失業保険は自己都合退職の為、
3ヶ月はもらえないのでしょうか?転職活動はできます。今の会社に行けないだけです。
行こうとすると、過呼吸、胃痛、、めまい、不眠などの身体異常を起こします。
おつらいですね。お体大事にしてください。
さて、その状態なら休職して傷病手当の受給をするだけでよいと思います。最長で一年半受給できると思いますので。先を急がずゆっくり体をいたわってください。

あなたが自ら辞める必要がないのでは?
休職を続け職場復帰を目指しているあなたに対し解雇か雇用継続かの判断は会社がしますよ。その上司以外にも会社にはいろんな人がいますから。

万が一解雇の時には書面で理由を書いたものが貰えますから、離職票(失業給付をもらうため用)と一緒に持って職安にいき受給資格の延長手続きをしておきましょう。

そうすれば、回復して働ける身体になった時に、失業給付をもらいながら就職活動が出来るのではないでしょうか。
失業保険はもらえないのでしょうか?去年9月16日から就職し、パワハラにより適応障害、自立神経失調症で8月17日より現在まで欠勤しています。心療内科の先生によると今の会社を辞める事で治癒します。と言われました
会社は9月15日付けで退職しようと思ってるのですが、ハローワークに行くと、特定受給資格者にはなるが、12ヶ月間の雇用期間に満たない為、失業保険は受けられないと言われました。医師の診断書は出ています。転職活動はしていますが、母子家庭の為、失業保険が出ないとなると不安です。本当に受けられないのでしょうか?
その会社の前にはどこかに勤めていなかったのですか?
退職日以前2年間のうちに「通算して」12ヶ月分の被保険者期間が要件です。

ところで、パワハラが原因との事ですが、お医者様も退職すれば治癒する(=会社が原因)と認めているのであれば、労災認定してもらえるかもしれませんよ。

労災と認定されれば、治癒まで休業する期間と、その後30日間は解雇されません。
ですので、退職せず治癒するまでしっかり休業して、休業期間については労災保険から休業補償給付を受け取り、治癒したら復職せずに退職する、ということができます。医療費も労災保険から支給されます。

労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう?
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)

1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)

3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。


①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?

②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?


宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。

1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。

でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?

※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。



2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。

健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。

※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。


なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。

ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。

受診していたなら、医療費も返還です。


・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)



※これ、保険カテでやるべき質問では?
失業保険についてお聞きしたいです。
私は一昨年に、長女出産の為に会社を辞めました。それで失業保険をもらうのを3年延長出来るので、すぐすぐは働けないので延長しました。延長は来年の4月までです。
そのうち働くつもりで延長していたのですが今、6ヶ月の次女がいるので4月までには働けないかな。。。と思っています。
このような場合ですぐ働く意思がない場合は、もう失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給期間延長通知書を持ちハローワークに届け出るといいと思います。延長理由によっては医師の診断書などの証明書類が要るかも知れません。まずは行ってみてください。
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