長文ですが、失業保険についてです。
2005年6月~2009年1月まで派遣で勤務。
そのうち2006年1月~2008年1月迄、社会保険に加入。
2008年2月以降は国民健康保険に加入し、勤め先は変わらずに働いていました。
社会保険を脱退した理由は、自己都合で勤務日数が規定を下回り、その後も規定以上の日数で働ける目処がたたなかった為です。
今月中に区役所に離職票を提出しないといけなかった為、派遣会社に離職票を発行をお願いした所、社会保険事務所より
『雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)』
と記載した書類が送られて来ました。その書類に署名・捺印したうえで社会保険事務所に返送するようです。同封されていた別紙には【失業保険を受給するために必要な書類です】
との記載も。
社会保険を脱退しながらも同じ会社で働いてはいたので、受給できるとも思っていませんでした。
社会保険を脱退した後も働いていたのに失業保険を受給するコトはできるのでしょうか?
いろいろなサイトで調べてはみましたが、このパターンでの例がなく、分かりませんでした…。
現在は職探し中です。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
2005年6月~2009年1月まで派遣で勤務。
そのうち2006年1月~2008年1月迄、社会保険に加入。
2008年2月以降は国民健康保険に加入し、勤め先は変わらずに働いていました。
社会保険を脱退した理由は、自己都合で勤務日数が規定を下回り、その後も規定以上の日数で働ける目処がたたなかった為です。
今月中に区役所に離職票を提出しないといけなかった為、派遣会社に離職票を発行をお願いした所、社会保険事務所より
『雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)』
と記載した書類が送られて来ました。その書類に署名・捺印したうえで社会保険事務所に返送するようです。同封されていた別紙には【失業保険を受給するために必要な書類です】
との記載も。
社会保険を脱退しながらも同じ会社で働いてはいたので、受給できるとも思っていませんでした。
社会保険を脱退した後も働いていたのに失業保険を受給するコトはできるのでしょうか?
いろいろなサイトで調べてはみましたが、このパターンでの例がなく、分かりませんでした…。
現在は職探し中です。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
あなたは社会保険を脱退したのではなく、健康保険が受けられなくなっただけではないですか?
雇用保険は毎月給料から引かれていたのでしょう?
雇用保険は毎月給料から引かれていたのでしょう?
私は二月で退職するのですが、健康保険は旦那の扶養に入るべきでしょうか?それとも任意継続でしょうか?
籍は今月入れました。
今後はパートなどで働く予定をしています。
失業保険をもらいたいので、社会保険を旦那の扶養には入らないほうがいいと思うのですが。
教えてください!
籍は今月入れました。
今後はパートなどで働く予定をしています。
失業保険をもらいたいので、社会保険を旦那の扶養には入らないほうがいいと思うのですが。
教えてください!
まず社会保険加入中の夫の扶養に入れば、健康保険料の負担はいりませんし、年金も国民年金の第三号被保険者になるので保険料が発生しません。
扶養に入れなければ、健康保険料は自分で負担しますし、年金も国民年金保険料を払います。
さて、ご主人の扶養に入っていると失業保険がもらえないのではなく、失業保険をもらっていてその日額が3,611円以上だと扶養に入れないということです。
自己都合で退職した場合、失業保険は待機期間があるので、その間は扶養に入り、失業保険の給付が始まったらその日額によって扶養を外してもらえばよいと思います。
解雇等ですぐに失業保険がもらえるならば、日額を確認しご主人の会社の担当部署に扶養に入れるかどうかを確認してください。
任意継続をすると、国保に切り替えたいとか、夫の扶養に入るからという理由ではやめられませんから、慎重に考えた方がいいです。
扶養に入れなければ、健康保険料は自分で負担しますし、年金も国民年金保険料を払います。
さて、ご主人の扶養に入っていると失業保険がもらえないのではなく、失業保険をもらっていてその日額が3,611円以上だと扶養に入れないということです。
自己都合で退職した場合、失業保険は待機期間があるので、その間は扶養に入り、失業保険の給付が始まったらその日額によって扶養を外してもらえばよいと思います。
解雇等ですぐに失業保険がもらえるならば、日額を確認しご主人の会社の担当部署に扶養に入れるかどうかを確認してください。
任意継続をすると、国保に切り替えたいとか、夫の扶養に入るからという理由ではやめられませんから、慎重に考えた方がいいです。
失業保険は同じ会社で一年以上働かないともらえないのでしょうか?
他の会社と合算でもいいんですか?その場合は1ヶ月何日働いたら大丈夫ですか?
他の会社と合算でもいいんですか?その場合は1ヶ月何日働いたら大丈夫ですか?
合算でもいいですけど
すきまがあるとダメです。
例えば今月末までで退社して次の日に次の会社に勤めるならOK。
これなら雇用保険はすきまができません。
それから月に何日働こうと会社が雇用保険料を払ってればOKです。
すきまがあるとダメです。
例えば今月末までで退社して次の日に次の会社に勤めるならOK。
これなら雇用保険はすきまができません。
それから月に何日働こうと会社が雇用保険料を払ってればOKです。
私は4年位前から、鬱気味になって、精神科に通っています。しかし、薬を飲んで、何年かかけてバイトだけの生活にしたら大分よくなりました。
仕事では、頑張り過ぎて自分の中のパワーを使い切ってしまって、なかなか回復しない事が多いです。
一回良くなって、社会復帰したのですが、また今もパワーを使い切ってしまったようで、3月末で前職を退職してから、次の仕事をするのが怖い状態です。前職はマネキンという職種だった為、保険等は一切なく、失業保険はもらえません。
病院では、仕事をしてはいけないとは言われていないし、むしろ、まわりに病気に見られる事はありません。
今回パートでの仕事が決まりました。週五、1日四時間半の事務仕事です。
月曜日からの勤務なのですが、どうしても気分がすぐれません。すごい重圧というか本当に行くと考えると辛いです。私は頑張った方がいいのでしょうか?
母はいません。父は自営業が景気が悪く、生活するのが精一杯です。
仕事では、頑張り過ぎて自分の中のパワーを使い切ってしまって、なかなか回復しない事が多いです。
一回良くなって、社会復帰したのですが、また今もパワーを使い切ってしまったようで、3月末で前職を退職してから、次の仕事をするのが怖い状態です。前職はマネキンという職種だった為、保険等は一切なく、失業保険はもらえません。
病院では、仕事をしてはいけないとは言われていないし、むしろ、まわりに病気に見られる事はありません。
今回パートでの仕事が決まりました。週五、1日四時間半の事務仕事です。
月曜日からの勤務なのですが、どうしても気分がすぐれません。すごい重圧というか本当に行くと考えると辛いです。私は頑張った方がいいのでしょうか?
母はいません。父は自営業が景気が悪く、生活するのが精一杯です。
頑張らなくてもいいんですよ。ゆっくり休んで下さい。焦らない事が大切だと思います
今はツラいかもしれないけど必ず良い事が起きますよ!!人生何が起きるかわからないですからね。
今はツラいかもしれないけど必ず良い事が起きますよ!!人生何が起きるかわからないですからね。
不当解雇でしょうか?教えてください。
私の父(65歳)が、今日、約30年勤めた会社(正社員)を退職しました。
父の職業は建築業の中でも左官という職人です。
同じ会社の方で70歳近くの方も働いており、定年は特に無いと何度か聞いていました。
しかしながら、一年のうち数ヶ月仕事が無く、自宅待機(会社都合)がここ数年続いていました。
仕事があるときはもちろん、仕事が無くて給料が支払われない時も
健康保険、年金、市民税等を欠かさず今まで支払っておりました。
(休業手当支払いはいっさい無し)
今年に入ってからは、3月から現在まで仕事が無く、
保険料等を支払い続けていたのですが、
給料の支払いが無いのに 保険料を支払い続けるのがだんだん困難になり
何とかならないかと調べたところ
今更ながら休業手当がもらえることを先週(6日金曜)、労務局に確認して知ることが出来ました。
早速会社に休業手当の申請方法を確認すると、
「休業手当は申請したことが無いのでわからない。」と言われ、
父の現在の状況では休業手当がもらると主張した上で
「労務局に相談するので支払えない理由を教えて欲しい」と詰め寄ると
「確認します。」と一方的に電話を切られました。
そして本日、父が先月分の保険料等を会社に持参した時に
休業手当のことを聞いてもらえば、と思い、父にそう伝えていたのですが
退職の話になったようで、失業保険のからみで会社都合にて5月末付けで退職手続きをしたそうです。
退職金は40万。休業手当は40日間支給されるとのことでした。
あまりに急な展開に、とてもショックを受けています。
長年、まじめに働いてきた父が気の毒で仕方ありません。
私が休業手当を会社に請求しなければ、こんなことにならなかったのではないかと思っています。
これは仕方の無いことなのでしょうか?
父は年齢も高齢になり、そろそろ仕事は潮時かな・・・とも家族で話していましたが
まだまだお金が必要なこともあり、仕事をするつもりでおりました。
何かよい方法があれば教えて頂きたく よろしくお願い申し上げます。
私の父(65歳)が、今日、約30年勤めた会社(正社員)を退職しました。
父の職業は建築業の中でも左官という職人です。
同じ会社の方で70歳近くの方も働いており、定年は特に無いと何度か聞いていました。
しかしながら、一年のうち数ヶ月仕事が無く、自宅待機(会社都合)がここ数年続いていました。
仕事があるときはもちろん、仕事が無くて給料が支払われない時も
健康保険、年金、市民税等を欠かさず今まで支払っておりました。
(休業手当支払いはいっさい無し)
今年に入ってからは、3月から現在まで仕事が無く、
保険料等を支払い続けていたのですが、
給料の支払いが無いのに 保険料を支払い続けるのがだんだん困難になり
何とかならないかと調べたところ
今更ながら休業手当がもらえることを先週(6日金曜)、労務局に確認して知ることが出来ました。
早速会社に休業手当の申請方法を確認すると、
「休業手当は申請したことが無いのでわからない。」と言われ、
父の現在の状況では休業手当がもらると主張した上で
「労務局に相談するので支払えない理由を教えて欲しい」と詰め寄ると
「確認します。」と一方的に電話を切られました。
そして本日、父が先月分の保険料等を会社に持参した時に
休業手当のことを聞いてもらえば、と思い、父にそう伝えていたのですが
退職の話になったようで、失業保険のからみで会社都合にて5月末付けで退職手続きをしたそうです。
退職金は40万。休業手当は40日間支給されるとのことでした。
あまりに急な展開に、とてもショックを受けています。
長年、まじめに働いてきた父が気の毒で仕方ありません。
私が休業手当を会社に請求しなければ、こんなことにならなかったのではないかと思っています。
これは仕方の無いことなのでしょうか?
父は年齢も高齢になり、そろそろ仕事は潮時かな・・・とも家族で話していましたが
まだまだお金が必要なこともあり、仕事をするつもりでおりました。
何かよい方法があれば教えて頂きたく よろしくお願い申し上げます。
退職手続きが完了しているのでしょう。
合意解除になっていると思われますので、それ以上の請求はできるかどうか・・・・ではないでしょうか。
退職になる前に、もっと打つ手はあったと思いますが。
合意解除になっていると思われますので、それ以上の請求はできるかどうか・・・・ではないでしょうか。
退職になる前に、もっと打つ手はあったと思いますが。
・夫の扶養に入れますか?
・確定申告は必要ですか?
5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。
今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
・確定申告は必要ですか?
5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。
今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
「扶養」には大きく分けて次の2つの意味があり、この2つは別の制度で直接の関係はなく、基準も違います。
1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。
2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)
失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)
今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。
2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)
失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)
今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
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