1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
失業保険について教えてください。
四月に結婚して関西から関東に引越すので三月末で仕事を辞めます。
自己都合での退社となりますが結婚による転居のためやむなく退社して転居先で新たに働く場合すぐに失業手当てが支給されると聞きましたがこの場合どのような手続きを行えばよいでしょうか?
また現在派遣なのですが派遣でもすぐに失業手当ては支給されるんでしょうか?
四月に結婚して関西から関東に引越すので三月末で仕事を辞めます。
自己都合での退社となりますが結婚による転居のためやむなく退社して転居先で新たに働く場合すぐに失業手当てが支給されると聞きましたがこの場合どのような手続きを行えばよいでしょうか?
また現在派遣なのですが派遣でもすぐに失業手当ては支給されるんでしょうか?
ご質問拝読致しました。
少し早いですが、まずはご結婚おめでとうございます。
さて、ご質問の件に関してですが、質問者さんの場合は、
ご結婚に伴う転居の為、就業が困難になった結果の退職となりますので、
「特定受給資格者」に該当致します。(給付日数も通常の自己都合退職に
比べて多くなります。被保険者期間の長さにもよりますが。)
受給開始のタイミングに関しましても、自己都合退職とは異なり、
退職後7日間の待機期間を経て、すぐに手続き開始となります。
(実際の給付は、ハローワークにて手続きを行ってから約1ヶ月半
前後となります。)
ご退職後、現在の勤務先で雇用保険の脱退手続きが行われた後、
書類が勤務先から送付されて来ますので、それに受け取ってからの
手続きとなります。
受給に際しては、住所地を管轄するハローワークで行う規則と
なっておりますので、今後の生活基盤が関東との事ですから、ハローワークで
手続きをされる前に住所変更をされておかれると宜しいかと思います。
ちなみに派遣社員の方でも離職前1年間に遡って6ヶ月の被保険者期間が
ある場合(もしくは離職前2年間に遡って12ヶ月の被保険者期間がある場合)は、
きちんとした受給資格が発生しますので、ご安心下さい。
但し、週20時間未満の勤務実態であった等々 イレギュラーの場合、
雇用保険未加入という扱いになっている可能性もあります。念の為、給与明細の
控除項目(雇用保険料欄)をご確認頂くのが宜しいかと思います。
尚、4月からすぐにでも関東圏でお仕事が決まった場合は、無理に
失業給付を受給する必要はありませんので、その旨付け加えておきます。
(その際は、被保険者期間は通算されます。)
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
少し早いですが、まずはご結婚おめでとうございます。
さて、ご質問の件に関してですが、質問者さんの場合は、
ご結婚に伴う転居の為、就業が困難になった結果の退職となりますので、
「特定受給資格者」に該当致します。(給付日数も通常の自己都合退職に
比べて多くなります。被保険者期間の長さにもよりますが。)
受給開始のタイミングに関しましても、自己都合退職とは異なり、
退職後7日間の待機期間を経て、すぐに手続き開始となります。
(実際の給付は、ハローワークにて手続きを行ってから約1ヶ月半
前後となります。)
ご退職後、現在の勤務先で雇用保険の脱退手続きが行われた後、
書類が勤務先から送付されて来ますので、それに受け取ってからの
手続きとなります。
受給に際しては、住所地を管轄するハローワークで行う規則と
なっておりますので、今後の生活基盤が関東との事ですから、ハローワークで
手続きをされる前に住所変更をされておかれると宜しいかと思います。
ちなみに派遣社員の方でも離職前1年間に遡って6ヶ月の被保険者期間が
ある場合(もしくは離職前2年間に遡って12ヶ月の被保険者期間がある場合)は、
きちんとした受給資格が発生しますので、ご安心下さい。
但し、週20時間未満の勤務実態であった等々 イレギュラーの場合、
雇用保険未加入という扱いになっている可能性もあります。念の為、給与明細の
控除項目(雇用保険料欄)をご確認頂くのが宜しいかと思います。
尚、4月からすぐにでも関東圏でお仕事が決まった場合は、無理に
失業給付を受給する必要はありませんので、その旨付け加えておきます。
(その際は、被保険者期間は通算されます。)
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
36歳 独身 女です。
契約社員で働いていましたが、会社理由で失業しました。事務職で再就職先を探しています。
正社員希望ですがなかなか・・というか、地方に加えこの不景気でめぼしい求人がありません。
失業保険支給があと三ヶ月はもらえますが、年齢を考えると早く就職したい気持ちが先走ってしまいます。
例えば、以下の求人条件でしたらどうしますか?
1.正社員 退職金・昇給・ボーナスなし(あっても寸志) 従業員8人 10年前創立 あまり興味ない事業内容
2.契約社員 昇給・ボーナスあり そこそこ大きい会社 正社員登録なし 1年ごと更新可能だが無期更新できるかは不明ですが
この会社の事務職は契約社員か、パートだけのようです。 興味あり事業内容
手取りは1,2とも同じ位です。
・正社員で退職金・昇給などある求人がでるまでまだ待つ(失業保険支給がまだあるので)
・この世の中、正社員で条件が良いところはないので、契約社員でも昇給かボーナスがでるところにする
その他、ご意見あれば宜しく御願いします。
結婚・出産の予定はありませんが、出産となると、地方ですので正社員でも契約社員でも結局辞めざるを得なくなると思います。実際そうです。
このまま結婚せずに、一人で生きていくとなると、定年まで働きたいです。
微妙な年齢ですので、いろいろ考えてしまいます・・・
契約社員で働いていましたが、会社理由で失業しました。事務職で再就職先を探しています。
正社員希望ですがなかなか・・というか、地方に加えこの不景気でめぼしい求人がありません。
失業保険支給があと三ヶ月はもらえますが、年齢を考えると早く就職したい気持ちが先走ってしまいます。
例えば、以下の求人条件でしたらどうしますか?
1.正社員 退職金・昇給・ボーナスなし(あっても寸志) 従業員8人 10年前創立 あまり興味ない事業内容
2.契約社員 昇給・ボーナスあり そこそこ大きい会社 正社員登録なし 1年ごと更新可能だが無期更新できるかは不明ですが
この会社の事務職は契約社員か、パートだけのようです。 興味あり事業内容
手取りは1,2とも同じ位です。
・正社員で退職金・昇給などある求人がでるまでまだ待つ(失業保険支給がまだあるので)
・この世の中、正社員で条件が良いところはないので、契約社員でも昇給かボーナスがでるところにする
その他、ご意見あれば宜しく御願いします。
結婚・出産の予定はありませんが、出産となると、地方ですので正社員でも契約社員でも結局辞めざるを得なくなると思います。実際そうです。
このまま結婚せずに、一人で生きていくとなると、定年まで働きたいです。
微妙な年齢ですので、いろいろ考えてしまいます・・・
35才女性、失業受けながら求職活動中です。自分も悩んでるのでお気持ちわかります。
週に3社ずつくらい面接受けてます。もうすぐ失業保険切れちゃいますが、全然決まりませんよ。
経歴もスキルも違うでしょうが、求人に対する応募はいまどこも多いようなので、若い子で同じ能力に見えたら勝ち目ないと思います。
年齢も、ほんとびみょーだし。
ずっと独身だとしたら・・・って会社選び慎重になってしまうのもわかります。
でも、雇用形態、昇給等の有無は無視して、受かったら勤めてもいい、と思う会社は片っぱしから受けたらどうでしょうか?
いい条件のところはいい会社なんでしょうけど、倍率も高いし、よっぽど人が居付かない会社って可能性もありますよ。
私は書類選考のあるところをメインに応募してます。
で、書類通ってから優先順位を考えてみたらどうでしょう?
自分は社員も契約も落ちまくってるので、4月からはパート事務も視野に入れて活動予定です。
私も定年まで働けるところがいいですが、生活のこと&ブランク長くなるとますます不利になるので、もし受かった所が長く勤めれなさそうなら、勤めながらその次を探すつもりです。
がんばりましょー!!
週に3社ずつくらい面接受けてます。もうすぐ失業保険切れちゃいますが、全然決まりませんよ。
経歴もスキルも違うでしょうが、求人に対する応募はいまどこも多いようなので、若い子で同じ能力に見えたら勝ち目ないと思います。
年齢も、ほんとびみょーだし。
ずっと独身だとしたら・・・って会社選び慎重になってしまうのもわかります。
でも、雇用形態、昇給等の有無は無視して、受かったら勤めてもいい、と思う会社は片っぱしから受けたらどうでしょうか?
いい条件のところはいい会社なんでしょうけど、倍率も高いし、よっぽど人が居付かない会社って可能性もありますよ。
私は書類選考のあるところをメインに応募してます。
で、書類通ってから優先順位を考えてみたらどうでしょう?
自分は社員も契約も落ちまくってるので、4月からはパート事務も視野に入れて活動予定です。
私も定年まで働けるところがいいですが、生活のこと&ブランク長くなるとますます不利になるので、もし受かった所が長く勤めれなさそうなら、勤めながらその次を探すつもりです。
がんばりましょー!!
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
厚生年金と失業保険の受給資格
厚生年金と失業保険の受給資格について教えてください。
いま65歳で厚生年金満額いただいています。
誕生日3日前までに退職しないと50日しか受け取れないとのことで、
65歳の定年にになる1ヵ月前に自己都合で退職しました。
ただ今3ヵ月の猶予期間中です。仕事は探していますが、なかなかありません。
12月から失業保険がおりるそうなんですが、その場合、厚生年金は止められるのでしょうか?
ある人によったら65歳以上はどちらも受け取れる。また別の人はどちらか多いほうを受け取って片方は停止と
いろいろです。詳しい方お教えください。よろしくお願いします。
厚生年金と失業保険の受給資格について教えてください。
いま65歳で厚生年金満額いただいています。
誕生日3日前までに退職しないと50日しか受け取れないとのことで、
65歳の定年にになる1ヵ月前に自己都合で退職しました。
ただ今3ヵ月の猶予期間中です。仕事は探していますが、なかなかありません。
12月から失業保険がおりるそうなんですが、その場合、厚生年金は止められるのでしょうか?
ある人によったら65歳以上はどちらも受け取れる。また別の人はどちらか多いほうを受け取って片方は停止と
いろいろです。詳しい方お教えください。よろしくお願いします。
受給資格者のしおり47ページによれば特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金の受給権が発生する方はこれらの年金と雇用保険の基本手当の支給を同時に受けることはできません。基本手当の支給を受けようとする間は、これらの年金は支給停止されます。
このように書いてあります。
このように書いてあります。
失業保険について教えて下さい。
今の会社に約6年半勤めています。
自己理由で辞めた場合、条件を満たせば3ヶ月後から3ヶ月間失業保険がもらえます。
仮に辞めた翌日から次の勤務先に勤めたり、申請から3ヶ月未満で勤務を開始した場合、雇用保険の支払い期間はどのようになるのでしょうか?
次の会社を4年くらいで辞めた場合、10年支払ったことになるのでしょうか?
それとも4年分ですか?
今の会社に約6年半勤めています。
自己理由で辞めた場合、条件を満たせば3ヶ月後から3ヶ月間失業保険がもらえます。
仮に辞めた翌日から次の勤務先に勤めたり、申請から3ヶ月未満で勤務を開始した場合、雇用保険の支払い期間はどのようになるのでしょうか?
次の会社を4年くらいで辞めた場合、10年支払ったことになるのでしょうか?
それとも4年分ですか?
退職後に手続きして受給待機期間内に再就職した場合は支払いを受けられません。元々再就職するまでの期間の生活補助金として支給する金額ですから受給できなくて当然です。又、失業保険を受給しない場合は次の職場へ引き継がれます。
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